○江差町農業委員会の事務局の組織に関する規則
平成23年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、江差町農業委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織を系統的に定め、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務を能率的に処理することを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 江差町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。
(事務局の組織)
第3条 事務局にその所掌事務を処理させるため、農地係を置く。
(職制及び職務)
第4条 事務局に事務局長、係に係長を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を監督する。
3 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。