○江差町農業委員会の事務局の組織に関する規則

平成23年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、江差町農業委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織を系統的に定め、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務を能率的に処理することを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 江差町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

(事務局の組織)

第3条 事務局にその所掌事務を処理させるため、農地係を置く。

(職制及び職務)

第4条 事務局に事務局長、係に係長を置く。

2 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を監督する。

3 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

江差町農業委員会の事務局の組織に関する規則

平成23年3月25日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年3月25日 規則第4号