○江差山車(やま)会館条例

平成22年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 姥神大神宮渡御祭の文化の伝承及び観光の振興を図るため「江差山車(やま)会館」(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 江差山車(やま)会館

位置 江差町字中歌町193番地3

(業務)

第3条 会館は、姥神大神宮渡御祭の山車、資料等の展示を行うほか、その設置の目的を達するために必要な業務を行うこととする。

(観覧料)

第4条 会館の展示物を観覧しようとする者の観覧料は、江差町追分会館条例(昭和57年江差町条例第1号)第7条別表1中の、観覧料に含むものとする。

(管理の代行)

第4条の2 町長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。)に会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 会館の維持及び管理に関すること。

(2) 来館者の対応に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務

(4) その他町長が必要と認めた業務

(入館の制限)

第5条 町長は、会館の入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、若しくは退館させることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 会館の施設、設備、展示物等を損傷又は汚損し、若しくは滅失した者は、これらを修理又は原状に回復し、若しくは町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

江差山車(やま)会館条例

平成22年3月15日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月15日 条例第2号
平成22年12月10日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第10号