○江差町債権管理条例

平成22年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公課 町税以外の町の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) その他の債権 町の債権のうち、町税及び公課以外のものをいう。

(台帳の作成)

第3条 町長は、町の債権について、町長が定める種類ごとに規則で定める事項を記載した台帳を作成しなければならない。

(不納欠損額の見込み)

第4条 町長は、町の債権について、町長が定める種類ごとに不納欠損額の見込みを把握するよう努めなければならない。

(督促)

第5条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第6条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、履行期限の到来前に徴収金に係る債権を徴収するため、履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合、その他町長が特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(滞納処分等)

第7条 町長は、町税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。

(強制執行等)

第8条 町長は、その他の債権について、第5条の規定による督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条の措置をとる場合又は第11条の規定により、履行期限を延長する場合、その他町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きをとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続きをとること。

(3) 前2号に該当しないその他の債権(第1号に該当するその他の債権で、同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続き(非訟事件の手続きを含む。)により履行を請求する。

(債権の申出等)

第9条 町長は、その他の債権について、債務者が強制執行または破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか町長は、その他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続きをとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第10条 町長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第11条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつその現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係るその他の債権について、債務者が当該貸付金使途に従つて第三者に貸付を行つた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があること、その他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により、履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金、その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(その他の債権の放棄)

第12条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(昭和16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。

(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了し、かつ債務者がその援用をすると見込まれるとき。

(4) 当該債権について、第8条ただし書に規定する町長が特別の事情があると認める場合において、同条に規定する強制執行等の措置をとつたとしても履行される見込みがなく、かつ債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 第8条に規定する強制執行等又は第9条に規定する債権の申出等の措置をとつた場合において、なお完全に履行されなかつた当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 第10条に規定する徴収停止の措置をとつた当該債権について、当該徴収停止の措置をとつた日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(8) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに他に優先して町が弁済を受ける債権及び町以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

2 町長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町債権管理条例

平成22年3月15日 条例第1号

(平成22年3月15日施行)