○江差町新規就農者等応援資金貸付規則

平成21年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、江差町内において新規に就農し自立した農業経営の確立に向けて取り組んでいる者に対し必要な資金を融資することにより、農業の発展に寄与する新規就農者の確保育成を図り、もつて本町農業の振興及び定住促進に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 新規就農者等応援資金(以下「応援資金」という。)の貸付を受けることができる者は、町内に住所を有する営農開始後5年以内の者であり、次の各号のいずれかに該当していなければならない。

(1) 新規就農者 北海道就農計画認定制度実施要領(平成7年9月20日付け農改第1078号)に基づく就農計画で知事の認定を受けた者

(2) 農業生産法人 農地法第2条第7項の規定に基づく法人

(3) 集落営農組織等 新規就農者を育成する認定農業者3名以上が構成員に含まれている組織

(貸付金の額)

第3条 応援資金の貸付金額は1件につき1回限りとし、次の各号に掲げる金額を上限に予算の範囲内で貸付し、貸付に係る利率は無利子とする。

(1) 個人 300万円

(2) 法人等 1,200万円

(貸付の申請)

第4条 応援資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、貸付の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人等)

第6条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者又は江差町内に所在する法人でなければならない。

2 貸付を受けようとする者が未成年者である場合は、親権者又は後見人を連帯債務者とする。

3 連帯保証人又は連帯債務者が欠けたとき、又は破産その他の事情により適正を失つたときは、新たな連帯保証人又は連帯債務者を定め、町長に届けなければならない。

(貸付決定の取消等)

第7条 貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、貸付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 病気等により就農が困難であると認めたとき。

(2) 応援資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 町長は、前項により貸付決定の全部又は一部について取消決定をしたときは、借受人に対し、直ちに当該貸付金の繰上償還を命ずるものとする。

(貸付金の償還)

第8条 町長は、貸付実行年度の翌年度から10年以内の均等割の年賦により償還させるものとし、償還期日は毎年度2月末日とする。ただし、未償還金の全部又は一部を繰上償還することを妨げない。

2 前項の償還期間内に3年以内の措置期間を設けることができる。

(償還金の償還猶予)

第9条 貸付を受けた者は、災害等止むを得ない事由により農業の開始が遅れたとき又は中断したため償還金の償還猶予を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

(償還金の償還猶予の決定)

第10条 町長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、償還猶予の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(違約金)

第11条 町長は、借受者が償還期日までに貸付金を支払わず、又は第7条第2項の規定により繰上償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは、借受者に対し、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

江差町新規就農者等応援資金貸付規則

平成21年3月31日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)