○江差町港湾整備事業特別会計条例
平成20年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、港湾整備事業の経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、借入金、使用料及び手数料、一般会計繰入金及びその他の諸収入をもつて歳入とし、港湾整備事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出金をもつて歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○江差町港湾整備事業特別会計条例
平成20年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、港湾整備事業の経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、借入金、使用料及び手数料、一般会計繰入金及びその他の諸収入をもつて歳入とし、港湾整備事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出金をもつて歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。