○江差町公設地方卸売市場事業特別会計条例
平成20年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、地方卸売市場事業の経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、使用料及び手数料、一般会計繰入金及びその他の諸収入をもつて歳入とし、市場管理費、一般会計繰出金、その他の諸支出金をもつて歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○江差町公設地方卸売市場事業特別会計条例
平成20年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、地方卸売市場事業の経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、使用料及び手数料、一般会計繰入金及びその他の諸収入をもつて歳入とし、市場管理費、一般会計繰出金、その他の諸支出金をもつて歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。