○江差町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、江差町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年江差町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第3条 条例第2条に規定する自己啓発等休業の承認をすることができる職員は、職員としての在職期間が2年以上である職員とする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(自己啓発等休業の期間)

第5条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第62条に規定する大学院課程(同法第68条の2第4項第2号の規定により、これに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であつて、修業年限が2年を超え3年を超えないものに在学してその履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第6条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長が出来る特別の事情)

第8条 自己啓発等休業条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、町長が別に定める。

(職務復帰)

第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号給の調整する日)

第10条 条例第10条の規則で定める日とは、江差町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成19年江差町規則第4号)第19条第1項で定める日とする。

(委任)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号の7)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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江差町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月19日 規則第5号

(平成31年4月26日施行)