○江差町職員の身元保証に関する規則
平成20年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町職員の身元保証について必要な事項を定めるものとする。
(1) 未成年者
(2) 破産の宣告を受けて復権しない者
(3) 成年被後見人及び被保佐人
(4) 貧困のため公費の扶助を受けている者
(5) 本町職員及びその同居家族
(6) 前各号に定めるもののほか、任命権者が不適当と認めた者
(身元保証人の補充)
第3条 職員は、身元保証人が死亡したとき、又は前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに身元保証人を補充しなければならない。
(身元保証の期間)
第4条 身元保証の期間は、身元保証の日から5年とする。
(身元保証の責任)
第5条 身元保証人は、職員が退職した後1年間は保証の責を免れることができない。
(身元保証人に対する通知)
第7条 任命権者は、次の場合においては直ちに身元保証人に通知しなければならない。
(1) 職員に業務上不適任又は不誠実な事跡があつて身元保証人の責任を引き起こすおそれがあると判明したとき。
(2) 職員の職務等を変更して、このため身元保証人の責任を加重し、又はその監督が困難になつたとき。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
