○職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成19年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年江差町条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成19年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第2条 平成19年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に給料表の適用を異にしない、江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年江差町規則第6号。以下「初任給、昇格、昇給等基準規則」という。)別表第4に定める初任給基準表に、異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給基準異動」という。)をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた職員
(3) 切替日以降に町長が別に定めるところにより、その号俸を決定された職員(これに準ずる職員を含む。)
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合)に改正前の初任給、昇格、昇給等基準規則の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に、改正前の初任給、昇格、昇給等基準規則第16条又は平成19年改正条例附則第12項の規定による改正前の江差町職員の育児休業等に関する条例(平成4年江差町条例第6号)第6条の規定の例により、同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(平成19年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第4条 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、その他これらの準ずる者であつた者から、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(以下「人事交流等職員」という。当該人事交流等職員となつた日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に、同日において受けることとなる給料月額(町長が定める職員にあつては町長が定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成19年改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき、その他の事情があるときは、別段の取り扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。