○最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成19年3月20日
規則第2号
最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和61年江差町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年江差町条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第4項の規定による給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 旧給料月額が旧級に応じた別表第1の級給料月額に掲げられていない職員 町長が定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級の最高の号俸
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。