○最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成19年3月20日

規則第2号

最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和61年江差町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年江差町条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第4項の規定による給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第2条 切替日の前日において、平成19年改正条例による改正前の江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表第1に定める号俸

(2) 旧給料月額が旧級に応じた別表第1の級給料月額に掲げられていない職員 町長が定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級の最高の号俸

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成19年3月20日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月20日 規則第2号