○江差町会計管理者の事務補助組織設置規則

平成19年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 室に次の係を置く。

(1) 出納係

(職務)

第3条 室に室長及び次長を置き、係に係長その他の職員を置く。

2 室長は、会計管理者がその任にあたる。

3 室長、次長は、上司の命を受け、室の事務を掌握し、所属職員を監督する。

4 係長、主査は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主事は、上司の命を受け、業務に従事する。

(出納室の分掌事務)

第4条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 決算の調整に関すること。

(4) 出納員及びその他の会計職員に関すること。

(5) 指定金融機関(収納代理金融機関を含む。)の検査指導に関すること。

(6) 会計事務の検査指導に関すること。

(7) 歳入金の収納に関すること。

(8) 支出命令書の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

(9) 収入及び支出の更正に関すること。

(10) 小切手の振り出しに関すること。

(11) 一時借入金(経理資金に限る。)に関すること。

(12) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(13) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(14) その他出納事務一般に関すること。

(事務の代理)

第5条 町長は、法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(江差町収入役の事務補助組織設置規則の廃止)

2 江差町収入役の事務補助組織設置規則(平成16年江差町規則第31号)は廃止する。

江差町会計管理者の事務補助組織設置規則

平成19年3月27日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月27日 規則第11号