○江差町漁村センター条例

平成18年9月22日

条例第21号

江差町漁村センター条例(昭和55年江差町条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町は、漁家経営の改善と、水産技術の向上及び地域住民の交流を深めるため、漁村緊急整備事業により江差町漁村センター(以下「漁村センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江差町漁村センター

位置 檜山郡江差町字姥神町157番地1

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 漁業者等の使用に供する事業

(2) 漁業者等の漁業技術研修及び文化・教養の向上に関する事業

(3) 漁業者等の健康の増進に関する事業

(4) その他漁業者等のコミュニティ活動の振興に関する事業

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 毎週水曜日

 12月31日から翌年1月5日まで

(使用許可)

第5条 漁村センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは退館を求めることができる。

(1) この条例に違反し、又は町長の指示に従わなかつたとき。

(2) 漁村センター内の秩序を乱したとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害を生じても、町はその責を負わない。

(使用料)

第7条 第5条の規定により、使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 町長は特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別設備の許可)

第8条 使用者が漁村センターの使用に当り、特別設備の設置をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料の返還)

第9条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用日の3日前までに使用中止を申し出たとき。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、第8条の規定による特別設備等を直ちに撤去して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第12条 使用者は建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第13条 町長は、漁村センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用許可等に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に漁村センターの管理を行わせる場合における第4条から第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に漁村センターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に漁村センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(同表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあつては、同表の規定による使用料の額を基準として町長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定については、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

江差町漁村センター使用料

室名

1時間当たり

会議室

会議室

1,250円

拡声器一式

200円

実習室

940円

漁民娯楽室

310円

その他の研修室

200円

和室一室につき

310円

備考

1 暖房を使用している期間は、使用料の3割増しとする。(ただし、拡声器一式を除く。)

2 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。

3 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

4 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については10割増し、町内業者については5割増しとする。

5 外来船員のための和室等の使用に係る使用料金については、別に町長が定める。

6 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

江差町漁村センター条例

平成18年9月22日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)