○江差町漁船等上架施設管理条例
平成18年9月22日
条例第22号
江差町漁船等上架施設管理条例(昭和52年江差町条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町は、沿岸漁船等の上架及び造修を円滑にし、地域漁業の振興を図るため、江差町漁船等上架施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 江差町漁船等上架施設
位置 檜山郡江差町字中歌町196番地内
(事業)
第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 沿岸漁船等の上架及び造修事業
(2) 地域漁業の振興を図るための必要な支援
(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休業日)
第4条 施設の開館時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前8時から午後5時まで
(2) 休業日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部、又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、施設の使用ができなくなつたとき。
(2) 第5条による使用の変更、取消があつたとき。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を停止又は取消、若しくは変更することができる。
(1) 許可の内容に違背したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) その他、施設の管理上必要と認めたとき。
(特別設備の許可)
第8条 使用者において施設の使用上特別の設備をするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(目的外の使用禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、その一部、若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(賠償)
第10条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第11条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用許可等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
漁船上架施設使用料
区分 | 使用料 | 摘要 | |
上架進水料 | 5トンまで | 87,600円 | 上架日数が25日を超える場合には上架進水料に8割を加算する。 |
5トンを超え10トンまで | 87,600円に1トン増毎に4,550円を加算した額 | ||
10トンを超え30トンまで | 110,380円に1トン増毎に4,040円を加算した額 | ||
30トンを超え60トンまで | 191,290円に1トン増毎に3,120円を加算した額 | ||
60トンを超え100トンまで | 284,970円に1トン増毎に2,860円を加算した額 | ||
100トンを超えるもの | 399,400円に1トン増毎に2,590円を加算した額 | ||
滞船料 | 1日1トン当たり 80円 | 日数の算定については、上架の日より7日を超えた日からとする。 | |
備考
1 12月1日から翌年3月末日までの使用料(滞船料を除く。)は上記料金の3割増しとする。
2 1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。