○江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵設置条例

平成18年9月22日

条例第26号

江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵設置条例(平成15年江差町条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 歴史的街なみ資源を生かした地域づくりと人々の交流を促進し、町の産業の発展と観光等の振興に寄与するため、江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵(以下「壱番蔵」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 壱番蔵の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵

檜山郡江差町字姥神町42番地3

(事業)

第3条 壱番蔵は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史的街並み資源を生かした地域づくりを促進する事業

(2) 交流を促進する事業

(3) 産業の発展と観光の振興に寄与する事業

(4) 壱番蔵の施設及び設備(以下「施設等」という。)を一般の利用に供する事業

(5) その他壱番蔵の設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第4条 壱番蔵の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前8時45分から午後5時まで

(2) 休館日 12月31日から翌年1月5日まで

(使用の承認)

第5条 壱番蔵を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風紀に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

3 町長は、壱番蔵の管理上必要と認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

(使用承認の取り消し等)

第6条 町長は、前条の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認をうけたとき。

(2) 前条第2項の規定に該当すると認めたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故等により、壱番蔵の使用ができなくなつたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、特別の理由があると町長が認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により、使用することができなかつたとき。

(2) 使用者が使用する日の前日までにやむを得ない事由により使用を取り消し又は変更を申し出て町長がその事由を認めたとき。

(行為の制限)

第10条 壱番蔵において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、食事の提供、募金その他、これらに類する行為をするとき。

(2) 興業を行うとき。

(3) 指定された場所以外で火気を使用するとき。

2 町長は、前項の許可に壱番蔵の管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用の禁止等)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第5条の規定により使用の許可を取消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 建物及び付属施設等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、町長がその都度定める。

(管理の代行等)

第14条 町長は、壱番蔵の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に壱番蔵の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に壱番蔵の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用承認等に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

3 前項の規定により指定管理者に壱番蔵の管理を行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、壱番蔵の開館時間及び休館日を変更することができる。

4 第1項の規定により指定管理者の壱番蔵の管理を行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に壱番蔵の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に壱番蔵の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表第1の規定による使用料の額(同表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあつては、同表の規定による使用料の額を基準として町長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の規定については、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

室名

面積(m2)

1時間当り使用料(円)

摘要

ホール(1)

36.8

200円

 

ホール(2)

66.2

830円

 

厨房

10.6

520円

 

付属設備

 

町長が別に定める

 

備考

1 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。

2 営利を目的とする使用の場合の基本使用料は5割増しとする。ただし、町外業者については10割増しとする。

3 準備又は徴収等のため、各室を使用するときの基本使用料金は5割減額とする。

4 入場料等(会費等でこれに類するものを含む。)を徴する場合の各室の使用料は、入場料等の額により次の割合を加算する。

(1) 1人1回の入場料等の額が2,000円以下の場合 基本使用料の2割

江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵設置条例

平成18年9月22日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)