○江差町上ノ国町奥尻町障害支援区分認定審査会共同設置規則
平成18年6月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、江差町上ノ国町奥尻町障害支援区分認定審査会共同設置規約第9条の規定により障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の招集については、令第7条第1項に規定する合議体の長が招集する。
(負担金)
第3条 審査会の共同設置規約第6条に規定する負担金の割合は、別表のとおりとする。
2 上ノ国町並び奥尻町は、前項の負担金を江差町に交付しなければならない。
3 負担金の交付の時期、回数等は関係町長が協議により定める。
(その他必要事項)
第4条 法令及びこの規則に定めるものを除くほか、障害支援区分認定審査会に関し必要な事項は、関係町が協議して別途定めるものとする。
附則
1 この規則は、公付の日から施行する。
2 この規則施行後の最初の審査会の招集は、令第7条第1項の規定にかかわらず江差町長が招集する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
負担区分 | 負担割合 | |
(1) 旅費経費 (各町審査員数の旅費等の全額) | 関係町が負担 | |
(2) 共通経費 (経費全額から旅費を控除した額) | 均等割 | 50パーセント |
認定審査申請割 | 50パーセント | |