○江差町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、法第58条の2第1項の規定による前年度における人事行政の運営の状況の報告を町長にしなければならない。

(報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数の状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務状況

(4) 職員の分限及び懲戒の処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他町長が必要と認める事項

(公平委員会の報告時期)

第4条 公平委員会は、毎年7月末日までに、法第58条の2第2項の規定による前年度における業務の状況の報告を町長にしなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する不服申立ての状況

(3) その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第6条 町長は、毎年11月末日までに、法第58条の2第3項の規定による公表をしなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、本町広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の江差町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例における経過措置)

第11条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、この条例による改正後の江差町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例の規定を適用する。

江差町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)