○江差町国民健康保険税条例施行規則
平成17年10月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、江差町国民健康保険税条例(昭和40年江差町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(税額の変更等)
第3条 国民健康保険税の納税通知書を交付した後、その賦課を減じ、又は賦課を取り消す場合においては、様式第2号による更正決定通知書を発するものとする。
2 納税通知書を交付後、その賦課額を増減する場合においては、その増減すべき額について、納税通知書を発するものとする。
(減免申請書の様式)
第5条 条例第24条の2第2項の規定による減免申請書の様式は、様式第4号による。
(出産被保険者に係る届書の様式)
第6条 条例第24条の4第1項の規定による届書の様式は、様式第5号による。
(特例対象被保険者等に係る申告の様式)
第7条 条例第24条の3第1項の規定による申告書の様式は、様式第6号による。
(様式の補正)
第8条 この規則に定める様式の記載事項について、必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
1 この規則は、公布の日(平成28年10月3日)から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19―1号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。







