○江差町国民健康保険税条例施行規則

平成17年10月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、江差町国民健康保険税条例(昭和40年江差町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(納税通知書の様式)

第2条 条例第15条に規定する納税通知書の様式は、様式第1号による。

(税額の変更等)

第3条 国民健康保険税の納税通知書を交付した後、その賦課を減じ、又は賦課を取り消す場合においては、様式第2号による更正決定通知書を発するものとする。

2 納税通知書を交付後、その賦課額を増減する場合においては、その増減すべき額について、納税通知書を発するものとする。

(2割軽減申請書の様式)

第4条 条例第13条第3項の規定による申請書の様式は、様式第3号による。

(減免申請書の様式)

第5条 条例第24条の2第2項の規定による減免申請書の様式は、様式第4号による。

(出産被保険者に係る届書の様式)

第6条 条例第24条の4第1項の規定による届書の様式は、様式第5号による。

(特例対象被保険者等に係る申告の様式)

第7条 条例第24条の3第1項の規定による申告書の様式は、様式第6号による。

(様式の補正)

第8条 この規則に定める様式の記載事項について、必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

1 この規則は、公布の日(平成28年10月3日)から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19―1号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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江差町国民健康保険税条例施行規則

平成17年10月1日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 規則第20号
平成19年3月27日 規則第12号
平成28年3月16日 規則第8号
平成28年10月3日 規則第37号
平成29年2月13日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第10号
令和5年11月27日 規則第19号の1
令和7年4月1日 規則第6号