○下水道使用料等納付預金口座振替利用取扱い規則
平成17年3月31日
規則第6号
第1条 この規則は、下水道使用料並びに公共下水道受益者負担金(以下「下水道使用料等」という。)の預金口座振替納付(以下「口座振替」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 口座振替の利用できる金融機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社北洋銀行本支店
(2) 株式会社札幌銀行本支店
(3) 江差信用金庫本支店
(4) 新函館農業協同組合江差支店
(5) ひやま漁業協同組合江差支所
(6) 江差郵便局
第3条 利用できる預金口座は、当座預金及び普通預金のうち、下水道使用料等納付者(以下「納付者」という。)が指定した口座とする。
2 利用の手続きは、納付者が利用する前条の金融機関の一つを指定し、別に定める口座振替依頼書又は自動払込利用申込書に基づき、当該金融機関の承認を受けるものとする。
第4条 町は、口座振替に伴う金融機関の取扱費用として1件につき30円以内を交付する。
2 前項の手数料は、当該年度の下水道使用料等の全納期終了後、取扱金融機関の請求に基づき交付する。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。