○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約が締結できる契約)

第2条 長期継続契約が締結できる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器の賃貸借契約

(2) OA機器の賃貸借契約

(3) 通信機器の賃貸借契約

(4) 車両の賃貸借契約

(5) ソフトウエアの賃貸借契約

(6) 事務機器の保守業務委託契約

(7) OA機器の保守業務委託契約

(8) 通信機器の保守業務委託契約

(9) ソフトウエアの保守業務委託契約

(10) 金融機関との口座振替取扱手数料に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月18日 条例第3号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月18日 条例第3号