○江差町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年江差町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、江差町役場前掲示板への掲示及び広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(申込資格)
第3条 条例第2条に規定する申込みができる者は、団体であつて、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産法で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(申込書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。
(1) 別記第1号様式による申込書
(2) 申込み資格を有していることを証する書類
ア 法人にあつては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあつては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、江差町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたつては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、副町長、教育長、総務課長、その他委員長が必要と認める者をもつて充てる。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、江差町の公の施設に係る指定管理者に応募したものについて審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(指定の通知)
第12条 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記第3号様式による。
(指定管理者の指定に係る公表)
第13条 条例第7条第2項又は条例第11条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(2) インターネットの利用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(事業報告書の提出)
第14条 条例第12条に規定する事業報告書の提出については、別記第6号様式によるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号の9)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。





