○江差町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例

平成17年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)

(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(9) その他町長等が指定する事項

(申込み)

第3条 前条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を、申込期間内に町長等に提出して、申込みをしなければならない。

(1) 申込資格を有していることを証明する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する資料

(5) 前各号に掲げるほか、町長等が特に必要と認める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 町長等は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申請者」という。)があつたときは、申込資格を有する申込者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、施設の管理を行うに最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の計画書に沿つた管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他町長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、当町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長等は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(結果の通知等)

第7条 町長等は、前条の規定による指定を行つたときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。

2 町長等は、前項の規定による通知を行つたときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があつたときも、同様とする。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

(3) 指定期間

(再度の選定)

第8条 町長等は、前条の規定による通知をした後、選定した団体(以下「被選定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、再び、他の団体を選定することができる。

(1) 被選定者の事情により指定管理者の指定を受けることが不可能になつたとき。

(2) 新たに判明した事実により、施設の管理を行うことが不適当と認められたとき。

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号の計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項及び第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる次項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長が別に定める事項

(秘密保持義務等)

第13条 指定管理者及び管理業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たつては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び従事者は、当該施設の管理上知りえた秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後又は従事者がその職を退いた後にいても同様とする。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、当該指定管理者が管理の業務を行わなくなつた公の施設における施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理の業務を行う施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定管理者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であつた者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る改正前の江差町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第13条第1項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

江差町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例

平成17年3月18日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)