○江差町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理規程
平成16年7月27日
選管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3(同法第30条の12において準用する場合を含む。)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿等」という。)の抄本の閲覧について必要な事項を定める。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は、次に掲げる場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受けるものに限る。)又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が政治活動(選挙運動含む。)のために使用する場合
(3) 国、地方公共団体若しくはこれらに準ずるもの又は報道機関、学術機関等が公共目的の世論調査等に使用する場合
(1) 事務に支障があるとき、又は委員会の指示に従わないとき。
(2) 複数の者が一時に閲覧申出し、抄本の使用が競合するとき。
(閲覧の拒否)
第3条 閲覧が次の各号のいずれかに該当する場合は、申出者に閲覧を拒否することができる。
(1) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。
(2) 広告、宣伝、販売拡張、市場調査等営利目的又は不当な目的のための閲覧と認められる場合
(3) 閲覧を申し出た者の本人確認ができないとき。
(4) 閲覧の目的を明らかにしない場合
(閲覧の許可等)
第5条 委員会は、閲覧の可否について、申請者に通知するものとする。
(閲覧の時間及び場所)
第6条 閲覧は、執務時間内に委員会の指定する場所において行わせるものとする。
(閲覧の方法等)
第7条 抄本の記載事項を転記する場合は、筆記に限るものとし、機器による複写は、認めないものとする。
2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、指定場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等をしてはならない。
(閲覧者の責務)
第8条 閲覧申出者、閲覧者及び閲覧事項の取扱者(以下「閲覧者等」という。)は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧目的以外に使用しないこと。
(2) 個人の基本的人権の尊重及びプライバシー保護のため、閲覧した資料の使用及び保管について厳重な注意を行うこと。
(3) 保有する必要がなくなつた閲覧資料は、確実な方法で速やかに破棄すること。
(閲覧資料の返還)
第9条 委員会は、閲覧者等がこの規程に違反した場合には、閲覧資料及び閲覧により作成された資料のすべてについて返還を求めることができる。この場合において、閲覧者等が作成された資料等を返還することにより損害が生じても、委員会は賠償の責めを負わない。
(委員会に対する報告等)
第10条 閲覧者等は、次に掲げる事項に関して、委員会に報告又は連絡しなければならない。
(1) 選挙人名簿等抄本の記載事項に誤り又は漏れ等発見したとき。
(2) 委員会から閲覧した資料の所持又は保管状況について照会があつたとき。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年選管規程第1号)
この規程は、平成17年12月6日から施行する。
附則(平成18年選管規程第3号)
この規程は、平成18年11月1日から施行する。





