○農業委員会への事務委任に関する規則
平成13年6月1日
規則第11―2号
農業委員会への事務委任に関する規則(昭和59年江差町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 農業委員会に次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和21年法律第44号)に関する一切の件
(2) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により江差町が農業者年金基金から業務委託を受けている一切の件
(3) 農業委員会活動促進事業に係る補助申請に関する一切の件
(4) 農業経営基盤強化促進事業のうち次の業務に関すること。
ア 利用権設定等促進事業
イ 法第20条による所有権移転登記事務
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農地又は採草放牧地の権利移動の制限に関すること。
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条に規定する農地の転用の制限に関すること。
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)第5条に規定する農地又は採草放牧地の権利移動に関すること。
(8) 農地法(昭和27年法律第229号)第20条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限に関すること。
(9) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により業務委託された農地中間管理事業に関すること。
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任する事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第4条 前各条に定めるもののほか、特に必要な事項については事前に町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16―1号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。