○江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵設置条例施行規則

平成15年3月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵設置条例(平成15年江差町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理業務)

第2条 壱番蔵の管理は、条例第13条に定める公共的団体(以下「管理者」という。)に委託する。

(使用の条件)

第3条 使用の時間、管理、その他必要な事項は、地域事情を勘案して受託団体と協議して定める。

(管理業務会議)

第4条 毎年1回以上団体の代表者と合同の管理業務会議を開催し、管理の適正を期するものとする。

(使用承認等の申請)

第5条 条例第3条の規定による承認を受けようとする者は、江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて使用日の3日前までに管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。

(使用許可)

第6条 町長は、壱番蔵の使用を許可したときは、江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請時に、使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、使用料減免決定書(様式第2号)により決定を受けなければならない。

2 町長は必要に応じ、使用料減免を受けようとするものから資料等の提出を求めることができる。

3 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表第1のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設備品を使用しないこと。

(2) 施設及び備品を汚損又は滅失したときは、ただちに管理者に届出し、その指示を受けること。

(3) 許可なくして施設内での寄付行為及び物品の販売等を行わないこと。

(4) 許可なくして看板・ポスター等の掲示をしないこと。

(5) 使用が終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。

(6) 全各号のほか、管理者の指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が受託団体と協議して定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号の14)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表第1(第7条第3項関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。

免除

2 町が官公署または公益法人とともに公益目的に利用するとき。

3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。

5 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。

6 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

7 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。

5割減額

8 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

9 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

10 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。

11 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第5号に該当する場合を除く。)

12 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。)

13 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

14 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除または5割減額

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江差町歴史的まちなみ交流会館壱番蔵設置条例施行規則

平成15年3月18日 規則第1号

(平成31年4月26日施行)