○町有普通財産の減額貸付けに関する条例

平成15年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 町有普通財産である土地の減額貸付けについては、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和54年条例第7号)第4条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減額貸付け)

第2条 町長は、江差町における観光の振興及び地域経済の活性化等を図るため特に必要があると認めるときは、第3条に定める土地に、温泉ホテルの用に供する施設を設置しようとする者に対し、時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(対象地)

第3条 減額貸付けの対象地は次のとおりとする。

江差町字姥神町1番5 宅地 3,238.05m2

江差町字姥神町1番16 雑種地 555.00m2

(減額率)

第4条 減額率は次のとおりとする。

(1) 第1年度~第2年度 10分の10以内の額

(2) 第3年度~第5年度 10分の7以内の額

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。

町有普通財産の減額貸付けに関する条例

平成15年3月18日 条例第1号

(平成15年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成15年3月18日 条例第1号