○介護保険料納付預金口座振替利用取扱い規則
平成12年9月1日
規則第19―2号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険料納付者(以下「保険料納付者」という。)の毎月納付促進を図り、未納者の解消と自主納付体制の確立を図ることを目的とする。
(対象保険料)
第2条 被保険者が納付する介護保険料で、振替日において納付することができる納期分の介護保険料(以下「保険料」という。)とする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替の利用できる金融機関は次のとおりとする。
(1) 株式会社北洋銀行江差支店
(2) 道南うみ街信用金庫
(3) 日本郵便株式会社江差郵便局
(4) 新函館農業協同組合
(納付対象者)
第4条 保険料納付者で、前条の金融機関に普通預金及び当座預金から保険料を振替納付(以下「口座振替」という。)することができることの承認を得た者(以下「納付者」という。)とする。
(指定預金口座)
第5条 保険料納付者が指定した普通預金及び当座預金の口座とする。
(申し込み手続き)
第6条 口座振替を希望する納付者は、別に定める預金口座振替依頼書を江差町(以下「町」という。)または、金融機関に申し出ること。
2 金融機関は、口座振替を承認する者については、すみやかに納付書等送付依頼書を町へ回付しなければならない。
(口座振替情報の引渡し)
第7条 口座振替情報の引渡しについては、金融機関の指定する方法により、振替日の5営業日前までに金融機関へ引き渡す。
(振替日)
第8条 口座振替の日(以下「振替日」という。)は、毎月25日とする。ただし、その日が休日の時は、翌営業日とする。
(口座振替手続き)
第9条 金融機関は、振替日に指定預金口座から口座振替情報に基づく金額を、口座振替するものとする。
(振替結果の取扱い)
第10条 金融機関は、振替日から3営業日後までに振替結果の情報を町へ回付しなければならない。
2 町は、口座振替書の約束事項により預金通帳への記入をもつて領収したものについては、現年度分の領収証書の送付を省略する。ただし、納付確認通知書を年に1回発行しなければならない。
(口座振替不能分の取扱い)
第11条 金融機関は、預金不足等により振替不能となつたときは、不能情報を、振替日から3営業日後までに町へ回付しなければならない。
(口座振替の取扱い停止)
第12条 保険料納付者が口座振替をやめようとするときは、振替納付廃止届を金融機関へ届けるものとする。
2 金融機関は、前項の規定による届出を受理したときは、振替納付廃止届を町へ回付するものとする。
(口座振替手数料)
第13条 町は、口座振替に伴う金融機関の取扱い費用として、各金融機関と別途個別に定める金額を交付する。
2 前項の手数料は、当該年度の保険料の全納期終了後、金融機関の請求に基づき交付する。ただし、株式会社北洋銀行江差支店及び日本郵便株式会社江差郵便局については請求に基づきその都度交付する。
3 日本郵便株式会社江差郵便局を除き手数料の合計(額)に消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した消費税相当額を加算する。ただし、金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。