○公益法人等への江差町職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人への江差町職員の派遣等に関する条例(平成14年江差町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める団体は次に掲げる団体とする。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人

(2) 社会福祉法人

(3) 漁業協同組合

(4) 商工会

(5) 森林組合

(6) 土地開発公社

(7) 土地改良区

(8) 農業協同組合

(9) 町政の運営上必要と認められる団体等

第3条 条例第9条に規定する規則で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、株式会社又は有限会社のうち江差町が資本金その他これに準ずるものの100分の51以上を出資している法人とする。

(報告)

第4条 任命権者(町長である任免権者を除く。)は、毎年5月末までに前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項及び条例第9条の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先における処遇の状況等及び条例第2条第1項及び条例第9条の規定により派遣された職員であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年江差町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年規則第3―1号)

(施行期日)

この規則は、令和6年3月21日から施行する。

公益法人等への江差町職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日 規則第11号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年4月1日 規則第11号
令和6年3月21日 規則第3号の1