○固定資産評価審査委員会規程

平成12年5月1日

訓令第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程固定資産評価審査委員会条例(昭和26年江差町条例第24号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は委員長が日時及び場所並びに付議すべき事項を記載した文書によつて行う。ただし、急を要するときは文書以外の方法によることができる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(関係者への通知)

第5条 委員会は法第433条第5項の規定によつて、関係者の出席を求めようとする場合においては当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知は少なくとも出席すべき日の3日前までにこれを送達しなければならない。

(文書の送達の方法)

第6条 文書の送達は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存等)

第7条 委員会は第433条第3項の規定により、提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保持し、関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、平成12年1月1日から施行する。ただし、平成11年度分まで固定資産に係る審査に関し必要な事項については、なお従前の例による。

(平成28年訓令第1―4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

平成12年5月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成12年5月1日 訓令第1号
平成28年3月16日 訓令第1号の4