○江差町有害鳥獣駆除業務実施規則
平成13年10月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、江差町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)に規定されているもののほか、必要なことを定めるとともに、併せて捕獲及び駆除奨励を図ることを目的とする。
(実施隊員の要件)
第2条 条例第3条第2項第2号で定める町長が任命する者は、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 狩猟免許保持者であつて、過去において狩猟に関する事故又は違反行為がなく、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲等を適正かつ効果的に行うことが見込まれる者
(2) その他町長が特に必要と認める者
2 実施隊員は15人以内とする。ただし、臨時に任命する者については、この限りでない。
3 前項の任期は、任命の日から翌年3月31日までとする。ただし、本人の申し出があつた場合、又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「狩猟法」という。)に基づく各許可条件を失つた場合は、解職するものとする。
(対象鳥獣捕獲員の委嘱)
第3条 実施隊員の中より、主として有害鳥獣の捕獲等に従事する者について、次の要件を満たす者を町長が委嘱することができる。
(1) 特段の事由により参加ができない場合を除き、有害鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことが見込まれる狩猟免許保持者であつて、有害鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的にできる技能を有する者
(出動要請)
第4条 町長は、有害鳥獣が人畜、農林水産物等に被害及び被害を与えるおそれがあると判断した場合は、直ちに実施隊員の出動を要請するものとする。
2 出動要請に当たつては、別表の実施隊員出動要請フロー図によるが、これにより難い場合は別途協議する。
3 出没情報又は目撃情報があつた場合、町の担当職員は現地を調査し、実施隊員を要請する必要があると判断した場合は、町長に報告し要請するものとする。ただし、緊急を要すると判断される場合は、担当者が直接実施隊員の出動を要請することができるものとする。
(駆除出動)
第5条 要請を受けた実施隊員は、駆除体制を整え現地を確認した上で、単独行動や執拗な追い込みは避ける等、事故防止に努め駆除活動に従事しなければならない。
2 わな等による捕獲駆除は、狩猟法に基づいた方法により捕獲し、処理については、関係機関と協議して処理するものとする。
(賠償責任保険の加入及びそれに対する補助)
第6条 実施隊員は、第三者に対する賠償責任保険に加入しなければならない。この場合の保険金額は、銃を使用する者は200,000千円以上とする。ただし、わなを使用する者は100,000千円以上とする。
2 町は、保険加入に必要な経費の2分の1以内の額を補助するものとする。
4 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、当該申請者に交付するものとする。
(有害鳥獣捕獲報奨金)
第7条 当該各号に規定する有害鳥獣を捕獲した者に報奨金を交付する。
(1) ヒグマ 1頭につき40,000円
(2) エゾシカ 1頭につき10,000円
2 報奨金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲報奨金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第8条 町長は、申請者がこの規則に違反したとき、又は、報告検査を拒み若しくは忌避したときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の返還を命ずることができる。
(協力者名簿の提出)
第9条 町長は、実施隊員を任命するために当たつての資料とするために、所属団体及び協力者等に関連事項を明示した名簿(別記様式第4号)の提出を求めることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第29―3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
実施隊員出動要請フロー図
ケース1 |
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ケース2 |
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ケース3 |
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