○職員の再任用に関する規則

平成13年7月10日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用に関する条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の基準等)

第2条 任命権者は、再任用を行うにあたつては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 任免権者は、法第28条の2第1項、法第28条の3第1項及び条例第2条で規定する者が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であつたこと、その他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(勤続期間)

第3条 条例第2条に規定する勤続期間等は、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の適用を受ける職員として継続して在職した期間とし、その計算は月単位として行うものとする。ただし、町長が別に定めるところにより職員として引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤務期間に通算するものとする。

(辞令書の交付)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事異動通知を交付する。ただし、第1号に該当する場合において、人事異動通知の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知に代わる文書の交付、その他適当な方法をもつて人事異動通知の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となつた場合

(4) 再任用の任期満了により職員が当然退職する場合

なお、再任用短時間勤務職員となつた場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を人事異動通知に明示するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

職員の再任用に関する規則

平成13年7月10日 規則第14号

(平成13年7月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年7月10日 規則第14号