○江差町交通安全指導員設置条例
昭和44年12月17日
条例第33号
(設置)
第1条 町民の交通安全を確保し、あわせて交通道徳の高揚と、交通安全運動の浸透を図るため、江差町に交通安全指導員(以下「指導員」という。)及び交通安全専任女性指導員(以下「専任女性指導員」という。)を設置する。
(任免)
第2条 指導員及び専任女性指導員は非常勤とし、町長が委嘱する。
2 指導員の任期は2年、専任女性指導員の任期は1年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 町長は、指導員及び専任女性指導員としてふさわしくないと認めたものについては、前項の期間中であつても、本人の申し出によらないで解職することができる。
(定数)
第3条 指導員及び専任女性指導員の定数は18名以内とし、そのうち専任女性指導員は3名とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを増減することができる。
(任務)
第4条 指導員及び専任女性指導員の任務は次のとおりとする。
(1) 一般歩行者に対して、正しい歩行を指導すること。
(2) 学童、幼児および老人等に対して安全な通行の保護、誘導をすること。
(3) 自転車の安全な通行と、乗り方を指導すること。
(4) 交通安全のための各種行事、研修会等に積極的に参加し交通安全思想の普及に努めること。
(研修)
第5条 指導員及び専任女性指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第6条 指導員及び専任女性指導員には報酬1回2,000円を支給する。
2 報酬は、報告のあつた月の翌月末日までに支給する。
3 前項の支給期日前に任期満了、辞任及び死亡等によりその職を離れたときは、月割をもつて支給する。新たに就任したときも同様とする。
(旅費)
第7条 指導員及び専任女性指導員が職務のため旅行するときは旅費を支給する。
2 旅費の額は、一般職の職員相当額とし、旅費の種類及びその支給方法は、江差町職員の旅費支給条例(昭和30年条例第6号)による。
(公務災害補償)
第8条 指導員及び専任女性指導員の公務上の災害については、北海道町村非常勤職員公務災害補償組合の定める規定に基づき補償する。
(施行細目)
第9条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例施行後最初に委嘱する指導員の任期は、昭和46年3月31日までとし、専任婦人指導員の任期は昭和45年3月31日までとする。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第6条及び第7条の改正規定については、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第40号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、次期改選期から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。