○江差町交通安全条例

平成11年12月9日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の交通事故に対する不安のない安全な生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、企業及び事業所の所有者又は管理者をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて確保されなければならない。

2 交通安全は、人命の尊重を基本に、町民一人一人が法令を遵守すること及び、交通道徳を高めることにより、確保されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民の交通安全を確保するため、交通安全教育、交通安全に関する広報及び啓発活動並びに交通環境の整備等の総合的な交通安全対策を実施する責務を有する。

2 町は、前項に規定する交通安全に関する施策の推進に当たつては、警察署その他必要な関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、北海道交通安全基本条例(平成10年北海道条例第46号)第5条の責務を遂行するため、2台以上の自動車を使用する事業所ごとに、従業員に対する交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行う者を置くよう努めなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力する等、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(交通環境の整備等)

第7条 町は、交通安全施設の整備等、良好な交通環境を維持するための必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第8条 町は、交通安全に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、学校及び警察署等と連携し、次に掲げる対策を講ずるものとする。

(1) 幼稚園及び保育所の幼児に、幼児教育や遊びを通じて、歩行者としての初歩的な心得を習得させること。

(2) 小学生に、歩行者又は、自転車の利用者として、自ら判断して安全に道路を通行するために必要な技術及び知識を習得させること。

(3) 中学生に、歩行者若しくは自転車の利用者として、又は将来の車両の運転者として、道路を通行する際の自らの交通安全のみならず、他の人の交通安全にも配慮できる交通社会の一員としての自覚をもたせること。

(4) 高校生に、歩行者、自転車の利用者又は車両の運転者として、交通社会の一員としての責任をもつて行動できるようにすること。

(5) 高齢者に、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえて、安全に道路を通行できるようにすること。

(広報・啓発活動等の実施)

第9条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(交通安全資器材等の利用の促進)

第10条 町は、年少者用補助乗車装置、反射器材その他交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第11条 町は、交通死亡事故が発生し、又は特定の場所での交通事故が多発した場合には、現地調査をし、必要に応じて関係機関等の意見を踏まえ、総合的な事故防止対策を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第12条 町は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

江差町交通安全条例

平成11年12月9日 条例第16号

(平成11年12月9日施行)