○江差町災害対策本部条例
昭和38年6月26日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基き江差町災害対策本部に関し必要な事項を定めことを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は副町長をもつて充てる。
災害対策副本部長は災害対策本部長を助け災害対策本部長事故あるときはその職務を代理する。
3 災害対策本部員は災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は災害対策本部長が指命する。
3 部に部長を置き災害対策本部長が指命する。
災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 前各条に定めるものの外、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。
附則
この条例は昭和38年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。