○江差町防災会議条例
昭和38年6月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、江差町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 江差町地域防災計画を作製し及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて江差町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるものの外、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長の事故あるときは、副町長がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 町長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名するもの。
(2) 北海道知事がその部内の職員のうちから指名するもの。
(3) 江差警察署長又はその指名する職員
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名するもの。
(5) 江差町教育委員会の教育長
(6) 桧山広域消防組合消防長及び江差町消防団長
(7) 町長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから町長が任命するもの。
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験者のある者のうちから町長が任命するもの。
(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者。
6 前項の委員の定数は30名以内とする。
8 前項の委員は再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に属する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。