○水道使用料納付預金口座振替利用取扱い規則
昭和56年5月11日
規則第20号
第1条 この規則は、水道使用料(以下「水道料」という。)の預金口座振替納付(以下「口座振替」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 口座振替の利用できる金融機関は次のとおりとする。
(1) 株式会社北洋銀行本支店
(2) 江差信用金庫本支店
(3) 新函館農業協同組合江差支店
(4) ひやま漁業協同組合江差支所
(5) ゆうちょ銀行
第3条 利用できる預金口座は、当座預金及び普通預金のうち、水道使用料納付者(以下「納付者」という。)が指定した口座とする。
2 利用の手続きは、納付者が利用する前条の金融機関の一つを指定し、別に定める口座振替依頼書及び自動払込利用申込書に基づき、当該金融機関の承認を受けるものとする。
第4条 町は、口座振替に伴う金融機関の取扱費用として1件につき30円以内を交付する。
2 前項の手数料は、当該年度の水道料の全納期終了後、取扱金融機関の請求に基づき交付する。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、平成10年11月16日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年3月12日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。