○水道使用料納付預金口座振替利用取扱い規則

昭和56年5月11日

規則第20号

第1条 この規則は、水道使用料(以下「水道料」という。)の預金口座振替納付(以下「口座振替」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 口座振替の利用できる金融機関は次のとおりとする。

(1) 株式会社北洋銀行本支店

(2) 江差信用金庫本支店

(3) 新函館農業協同組合江差支店

(4) ひやま漁業協同組合江差支所

(5) ゆうちょ銀行

第3条 利用できる預金口座は、当座預金及び普通預金のうち、水道使用料納付者(以下「納付者」という。)が指定した口座とする。

2 利用の手続きは、納付者が利用する前条の金融機関の一つを指定し、別に定める口座振替依頼書及び自動払込利用申込書に基づき、当該金融機関の承認を受けるものとする。

第4条 町は、口座振替に伴う金融機関の取扱費用として1件につき30円以内を交付する。

2 前項の手数料は、当該年度の水道料の全納期終了後、取扱金融機関の請求に基づき交付する。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年11月16日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年3月12日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

水道使用料納付預金口座振替利用取扱い規則

昭和56年5月11日 規則第20号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和56年5月11日 規則第20号
平成10年11月13日 規則第23号
平成11年6月1日 規則第7号
平成13年3月12日 規則第3号
平成14年2月1日 規則第3号
平成14年11月1日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第7号