○江差町水道事業一般用電気工作物保安規程

昭和50年4月1日

水道事業規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 江差町水道事業場(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を確保するため、電気事業法(以下「法」という。)第74条第3項で準用する法第52条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(法令および規程の遵守)

第2条 当事業場の電気工作物設置者および従事者は、電気関係法令およびこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認めた場合には、別に細則を定めるものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正または前条に定める細則の制定または改正にあたつては、財団法人北海道電気保安協会(以下「協会」という。)の意見をきき、これを定めるものとする。

(保安に関する業務)

第5条 当事業場の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安業務は、本規程の定めるところにより行なうものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の管理)

第6条 当事業場の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安業務は、江差町水道事業管理者が総括管理し、その組織は別表第1によるものとする。

(電気工作物設置者の義務)

第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を定め、または行なおうとするときは、協会の意見を求めるものとする。

2 協会から指示され、または協会と協議した保安に関する事項については、すみやかに必要な措置をとり、また協会から助言を受け、また協会に意見を求め合意した保安に関する事項については、その意見を尊重するものとする。

3 法令にもとづいて通商産業大臣に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係ある場合には、協会の意見をきいて立案し、決定するものとする。

4 通商産業大臣が電気関係法令にもとづいて行なう電気工作物の検査には協会を立会わせるものとする。

(電気保安責任者)

第8条 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のため巡視取扱いなどを行なう電気保安担当連絡責任者およびその不在の場合の代務者(以下併せて「電気保安責任者」という。)をあらかじめ定めておくものとする。

2 前項の電気保安責任者を定め、または変更した場合は、協会に遅滞なく連絡するものとする。

3 電気保安責任者は協会との連絡および協会の行う業務に立会うものとする。

(従業者の義務)

第9条 電気工作物の工事、維持または運用に従事するものは、協会がその保安のために行う指導を受けるものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第10条 協会の意見をきいて、電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項について教育を行うものとする。

(保安に関する訓練)

第11条 協会の意見をきいて、電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ演習訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画および実施

(工事計画)

第12条 電気工作物の設置または変更(改造、修理、取替、撤去等をいう。)の工事計画立案するにあたつては、保安に関し協会の意見を求めるものとする。

(工事の実施)

第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、必要に応じて協会の工事中監督をうけて施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにし、工事が完成した場合には協会のしゆん工調査をうけ、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。

第5章 保守

(巡視点検測定試験等)

第14条 電気工作物の工事、維持および運用が適正に行なわれるよう日常の巡視を行なうものとし、この実施計画を定めるにあたつては協会の意見をきくものとする。

2 協会が行なう点検および測定試験は、点検測定試験基準(別表第2)に従い行なうものとし、当事業場はこの点検および測定試験に協力するものとする。

(技術基準の適合義務)

第15条 巡視、点検、および測定試験の結果、通商産業省令で定める技術基準、その他の法令に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、またはその使用を一時停止し、もしくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準その他の法令に適合するよう維持するものとする。

(異常の早期発見および応急措置と再発防止)

第16条 電気保安責任者は、電気工作物を巡視して異常の早期発見に努めるものとする。

2 電気工作物に関する事故等の異常が発生し、または発生するおそれがある場合には電気保安責任者は、協会その他の関係先に迅速に報告もしくは連絡し、協会の指導を受けて適切な応急措置をとるものとする。

3 事故その他異常の発生の原因調査および再発防止について、協会等の指示または助言を求め、必要に応じて協会等に精密な点検などを行なわせ適切な措置をとるものとする。

第6章 運転または操作

(運転または操作)

第17条 平常時および事故その他異常時におけるしや断器、開閉器、その他機器の操作順序および運転方法を協会の意見をきいてあらかじめ定めておくものとする。

2 事故その他異状が発生した場合の報告もしくは連絡すべき事項ならびに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。

3 区分開閉器および受電用しや断器の操作にあたつては、必要に応じて北海道電力株式会社の関係事業所と連絡して行なうものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第18条 非常災害その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するため、協会の意見をきいて適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。

(災害時の連絡等)

第19条 電気保安責任者は、非常災害時には迅速に協会に連絡し、その指導をうけるものとする。

2 電気保安責任者は、災害等の発生にともない危険と認められるときは、受電を停止し、災害等の拡大防止をはかるものとする。なお火災については防火管理者または防火最高指揮者の指示に従うものとする。

第8章 記録

(記録の保存)

第20条 電気工作物の工事、維持および運用に関するつぎの記録は、5年間保存するものとする。

(1) 巡視点検および測定試験記録

(2) 電気事故に関する記録

2 主要機器の保修記録は、協会の定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第21条 北海道電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、北電柱20画61区90番99の20号より分岐の構内第1柱に設置のPAS1次側接続点とする。

2 北海道電力株式会社の設置する電気工作物と財産上の責任分界点は、北電江差幹線No.1左15号に設置した開閉器の電源側端子とする。

(需要設備の構内)

第22条 需要設備の構内および単線結線図は別表第3のとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第23条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて、危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具等の整備)

第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類、工具、材料、予備品、消耗品等を協会の意見をきいて整備し、これを適切に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類および図面、その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水管訓令第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

画像

別表第2

点検・測定試験基準

 

電気工作物

項目

種別

月次点検

年次点検

臨時点検

1カ月

1カ年

受電設備(構内電線路二次変電設備を含む)

引込線

電線および支持物

 外観点検

異常の発生または発生するおそれのある場合

 観察点検

 

※絶縁抵抗測定

 

しや断器

開閉器

 外観点検

 観察点検

 

※絶縁抵抗測定

 

 絶縁油試験

 

5年に1回

 動作試験

 

母線、計器用変成器、断路器、コンデンサ、避雷器

外観点検

観察点検

 

絶縁抵抗測定

 

変圧器

外観点検

観察点検

 

絶縁抵抗測定

 

絶縁油試験

 

5年に1回

配電盤および制御装置

外観点検

観察点検

 

絶縁抵抗測定

 

継電器動作試験

 

継電器特性試験

 

必要に応じて

接近装置

外観点検

観察点検

 

接地抵抗測定

 

電気使用場所

電動機、照明装置、配線および配線器具その他の機器類

外観点検

観察点検

 

絶縁抵抗測定

 

接地抵抗測定

 

非常用予備発電設備

内燃機関

外観点検

観察点検

 

起動試験

発電装置

外観点検

観察点検

 

絶縁抵抗測定

 

接地抵抗測定

 

開閉器その他の電気機器

受電設備に同じ

(注)

1 外観点検とは、電源をしや断しない状態において梯子その他の器具を用いないで到達できる範囲内でもつとも見やすい箇所から目視(以下・必要に応じ簡単な携帯計器の使用を含む)などにより、電気工作物を点検することをいう。

2 観察点検とは、電源をしや断した状態において、容易に到達できる範囲内でもつとも見やすい箇所から目視のほか触手などにより電気工作物を点検することをいう。ただし、柱上設備など高所に施設され、触手することが困難な電気工作物については、必要に応じて双眼鏡を用いて点検する。

3 ※印を付した項目は、停電範囲その他の理由によつて実施を延期することがある。

別表第3

画像

江差町水道事業一般用電気工作物保安規程

昭和50年4月1日 水道事業規程第1号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和50年4月1日 水道事業規程第1号
昭和53年10月1日 水道事業管理規程第4号
昭和58年5月23日 水道事業管理規程第1号
昭和61年11月1日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月27日 水道事業管理訓令第5号