○江差港臨港地区内における建物その他の構築物の規制に関する条例
昭和57年9月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、江差港臨港地区内港湾施設の秩序ある利用を図るため最低必要とする建物その他の構築物(以下「構築物等」という。)の規制を行うことを目的とする。
(1) 商港区 旅客又は一般の貨物を取扱わせることを目的とする区域
(2) 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取扱わせることを目的とする区域
(3) 漁港区 水産物を取扱わせ、または漁船の出漁の準備を行なわせることを目的とする区域
(4) 修景厚生港区 景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
(5) マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(商港区の区域内に建設してはならない構築物等)
次の各号に掲げる構築物等以外のもの
1 港湾法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設を除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業その他町長が指定する事業を行う者の事務所
3 海上保安署、消防署、警察署その他町長が指定する官公署の事務所
4 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便に供するための旅館、ホテル、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船舶用販売店、飲食店その他町長が指定する便益施設
5 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
別表第2(第3条関係)
(特殊物資港区の区域内に建設してはならない構築物等)
次の各号に掲げる構築物等以外のもの
1 港湾法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋を除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業その他町長が指定する事業を行う者の事務所
別表第3(第3条関係)
(漁港区の区域内に建設してはならない構築物等)
次の各号に掲げる構築物等以外のもの
1 港湾法第2条第5項第2号、第4号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設
2 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設
3 漁船の修理施設、造船施設及びその附帯施設
4 魚舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設
5 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設
6 製氷工場及び冷凍工場その他水産物加工工場並びにこれらの附帯施設
7 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
8 漁業関係者のための休泊所、診療所その他町長が指定する福利厚生施設
9 漁業会社、漁業協同組合その他町長が指定する団体及び業者の事務所
10 漁業関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他町長が指定する便益施設
別表第4(第3条関係)
(修景厚生港区の区域内に建設してはならない構築物等)
次の各号に掲げる構築物等以外のもの
1 港湾法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
2 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設
3 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他町長が指定する福利厚生施設
4 港湾関係者のための休泊所、店舗、飲食店その他町長が指定する便益施設
別表第5(第3条関係)
(マリーナ港区の区域内に建設してはならない構築物等)
次の各号に掲げる構築物等以外のもの
1 港湾法第2条第5項第2号から第5号まで及び第7号から第10号の2までに掲げる港湾施設
2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設
3 レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、クラブ事務所、スポーツ、レクリエーション施設その他町長が指定する福利厚生施設
4 レクリエーション用船舶利用者の利便の用に供するための旅館、ホテル店舗、飲食店その他町長が指定する便宜施設