○江差町港湾審議会設置条例
昭和41年3月1日
条例第21号
(設置)
第1条 江差港の管理利用の円滑を図るため町長の附属機関として江差港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、町長に意見を具申する。
(1) 港湾区域の変更に関すること。
(2) 港湾発展のため必要な施設の設置及び改良計画に関すること。
(3) 港湾施設の使用料に関すること。
(4) 港湾区域内の公有水面の埋立その他重要な工事の許可に関すること。
(5) その他町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、学識経験者及び港湾利用関係者のうちから町長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
4 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解任し又は解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもつて充てる。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(町長への委任)
第5条 この条例に定める外、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、次期改選期から施行する。