○江差町会所会館条例

平成13年3月21日

条例第7号

(設置)

第1条 地域住民の集会利用及び歴史を生かすまちづくり事業の有効活用に供することを目的に江差町会所会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

江差町会所会館

檜山郡江差町字中歌町76番地1

(使用の承認)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長は公益を害する恐れがあると認めたとき又は管理運営上支障があると認められるときは、その使用を承認せず、若しくはその使用に条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第5条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用することができなくなつたとき。

(2) 使用前に許可を取り消し、又は使用前2日前までに使用中止を申し出たとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、会館の使用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第7条 使用者は、その使用を終わつたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その使用により建物又は備え付けの物品をき損、滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

室名

1時間当たりの使用料金

多目的ホール

全室使用

1,360円

部分使用1/2

620円

備考

1 暖房を使用している期間は、使用料の3割増しとする。

2 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。

3 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

4 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については10割増し、町内業者については5割増しとする。

5 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

江差町会所会館条例

平成13年3月21日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成13年3月21日 条例第7号
平成16年3月22日 条例第34号
平成18年9月22日 条例第20号
平成28年3月14日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第3号