○ふるさと江差の街並み景観形成地区条例施行規則

平成8年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、ふるさと江差の街並み景観形成地区条例(平成8年江差町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(景観形成基準)

第3条 条例第10条第4項の景観形成基準のうち、第1号の建物等の色彩については、基準となる実物色彩表を日本産業規格(JIS)Z.8721準拠「標準色票」と定め、江差町役場庁舎内に備え置くこととする。

(景観形成地区における届出を要する行為等)

第4条 条例第11条第1項の届け出をしようとする者は、街並み景観形成地区内行為届出書(様式第1号)に、町長が必要とする書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の町長が必要とする書類については、別表1のとおりとする。

3 第1項の届け出をしようとする者は、当該行為が行政上の手続きを要する場合にあつてはその行政上の手続きに着手する日の4週間前までに、当該行為が行政上の手続きを要しない場合にあつては、当該行為に着手する日の4週間前までに提出しなければならない。

4 条例第11条第1項第6号に規定する行為は、景観に影響を与えるおそれがある行為であり、景観に影響を与えるおそれのある行為を行おうとする者は、事前に町長と協議を行うものとする。

5 前項の事前協議については、第3項の規定を準用する。

6 条例第11条第2項第4号のその他の行為は、景観形成地区の景観に著しい現状変更を伴わない行為若しくは景観形成の阻害とならない行為とする。

(景観形成地区における報告)

第5条 条例第11条第2項第2号の行為を行つた者は、町長に街並み景観形成地区内非常災害応急措置報告書(様式第2号)を、すみやかに提出しなければならない。

(街並み景観の形成に関する助言及び指導)

第6条 町長は、条例第13条に規定する助言及び指導を行うときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴いた上で、街並み景観の形成に関する助言・指導通知書(様式第3号)により、当該行為を行おうとする者に対し、通知するものとする。

(空地の管理等に関する要請)

第7条 町長は、条例第14条に規定する要請を行うときは、空地の管理等に関する要請書(様式第4号)により、当該空地の所有者等に通知するものとする。

(歴史的景観形成建物等指定)

第8条 条例第16条第1項に規定する所有者等の同意は、歴史的景観形成建物等指定同意書(様式第5号)により、町長に提出するものとする。

2 町長は、条例第16条第2項の景観形成建物等を指定したときは、その旨を当該建物等の所有者等に景観形成建物等指定通知書(様式第6号)により通知するとともに、当該景観形成建物等の敷地内に歴史的景観形成建物等指定表示板(様式第7号)により、表示をするものとする。

(歴史的景観形成建物等の指定条件の承継)

第9条 条例第17条に規定する景観形成建物等に関する権利の移転等変更を行つた所有者等は、すみやかに景観形成建物等権利変更届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 新たな景観形成指定建物等の所有者等になつた者は、歴史的景観形成建物等指定の承継同意書(様式第9号)を、町長に提出するものとする。

(歴史的景観形成建物等の現状変更の届け出)

第10条 条例第19条第2項に規定する景観形成建物等の現状を変更しようとするときは、歴史的景観形成指定建物等現状変更届出書(様式第10号)により、町長に提出しなければならない。

2 前項の歴史的景観形成指定建物等現状変更届出書は、当該行為が行政上の手続きを要する場合にあつてはその行政上の手続きに着手する日の4週間前までに、当該行為が行政上の手続きを要しない場合にあつては、当該行為に着手する日の4週間前までに提出しなければならない。

(歴史的景観形成建物等に関する助言及び指導)

第11条 町長は条例第20条に規定する助言及び指導を行おうとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴いた上で、景観形成建物等に関する助言・指導通知書(様式第11号)により所有者等に対し、通知するものとする。

(助成)

第12条 条例第21条及び第25条の助成を受けようとするものは、町長が必要とする書類を添えて補助金交付申請を行うものとする。

2 補助金の交付申請等の手続きは、江差町補助金等交付規則(昭和54年3月16日規則第1号)により行われるものとする。

3 助成の内容等については別に要綱に定めることとする。

(景観協定の認定)

第13条 条例第22条第1項の規定による景観協定の認定の要件については、以下の各号に該当するものとする。

(1) 景観形成地区内の土地の所有者等及び建物等の所有者等の3分の2以上の同意があること。

(2) 景観形成地区内の公有地を除く土地の3分の2以上の面積の土地所有者の同意があること。

(3) 景観協定の有効期間が5年以上であること。

(4) 協定の内容に次に掲げる事項が定められていること。

 協定の区域

 条例第9条第2項各号に該当する事項及び優れた街並み景観の形成に関する事項が定められていること。

 協定の有効期間

 協定違反があつた場合の措置

 協定の変更又は廃止の手続き

2 条例第22条第2項の景観協定の認定を受けようとする協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)は、以下の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 街並み景観形成地区景観協定申請書(様式第12号)

(2) 協定書の写し

(3) 協定を締結した者の全員の合意であることを証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 町長は、条例第22条第1項の認定をしたときは、告示を行うとともに、景観協定認定書(様式第13号)を当該代表者に交付するものとする。

4 条例第22条第3項の景観協定を廃止し、又は変更したときは、代表者は町長に歴史を生かす街並み景観形成地区景観協定変更届出書(様式第14号)を提出するものとする。

5 町長は、条例第22条第4項の景観協定の認定を取り消したときは、告示するとともに、景観協定認定取消通知書(様式第15号)により、当該代表者に通知するものとする。

(景観形成住民団体の認定)

第14条 条例第23条第1項の住民団体の要件については、以下の各号に該当するものとする。

(1) 団体の活動が景観形成地区の景観の形成に有効であると認められること。

(2) 景観形成地区内の土地・建物等の所有者等を含む、町民により組織していると認められること。

(3) 以下の内容の町長が必要と認める事項が記載された規約を有すること。

 設立目的

 名称

 活動の内容

 事務所の所在地

 構成員に関する事項

 費用の分担に関する事項

 役員の定数、任期、職務の分担及び選任方法に関する事項

 会議に関する事項

 事業年度

 会計に関する事項

2 条例第23条第2項の認定を受けようとする住民団体の代表者は、以下の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 景観形成住民団体認定申請書(様式第16号)

(2) 住民団体の規約

(3) 住民団体の構成員の氏名及び住所を記載した書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 町長は、条例第23条第1項の認定をしたときは、告示するとともに景観形成住民団体認定書(様式第17号)を代表者に交付するものとする。

4 町長は、条例第23条第1項の認定をしなかつたときは、景観形成住民団体認定却下通知書(様式第18号)により、代表者に通知するものとする。

5 町長は、条例第23条第3項の住民団体の認定を取り消したときは、告示するとともに景観形成住民団体認定取消通知書(様式第19号)により、代表者に通知するものとする。

(景観審議会の庶務)

第15条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(景観審議会委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号の15)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表1 その1(第4条関係)

種別

必要書類

種類

縮尺

明示すべき事項

建築物

付近見取図

1/2,500以上

方位、道路及び目標となる地物、行為の位置等を記載する。

配置図

1/200以上

1) 方位、縮尺、寸法及び敷地の形状

2) 敷地内の建築物等の位置

3) 届出に係る建築物と他の建築物との区別

4) 敷地の接する道路の位置及び幅員

各階の平面図

1/200以上

1) 方位、縮尺、寸法及び開口部の位置

2) 主要な部屋の用途

各面の立面図

1/200以上

1) 方位、縮尺、寸法

2) 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩

3) 壁面及び屋上設備(配管等を含む。)の位置

外構平面図

1/200以上

1) 方位、縮尺、寸法

2) 門、垣、柵、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成

屋根伏図

1/200以上

方位、縮尺、寸法及び色彩

その他

参考状況写真等

工作物

広告物

付近見取図

1/2,500以上

方位、道路及び目標となる地物、行為の位置等を記載する。

配置図

1/200以上

1) 方位、縮尺、敷地の形状及び寸法

2) 敷地内の建築物等の位置

3) 届出に係る工作物等と他の建築物等の位置

4) 敷地の接する道路の位置及び幅員

工作物等計画図

1/100以上

1) 工作物等の形状、図柄、構造及び寸法、設置位置、主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩

2) 広告物については、完成予想に基づいた着色をおこなうこと。

その他

参考状況写真等

別表1 その2(第4条関係)

種別

必要書類

種類

縮尺

明示すべき事項

屋外における物品の集積貯蔵

付近見取図

1/2,500以上

建築物に上記に準ずる

配置図

1/200以上

建築物に上記に準ずる他、隣接地用途

その他

参考状況写真等

土地の区画、形質の変更

付近見取図

1/2,500以上

建築物に上記に準ずる

配置図

1/200以上

建築物に上記に準ずる

地形図・断面図

1/200以上

変更前、変更後の土地の形状を判断できるように記載すること。

樹木の伐採等

付近見取図

1/2,500以上

建築物に上記に準ずる

外構平面図

1/200以上

上記に準ずる他、伐採・移植する樹木等及び新たに植栽する樹木等を記載すること。

その他

参考状況写真等

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

ふるさと江差の街並み景観形成地区条例施行規則

平成8年3月25日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成8年3月25日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第9号の15
平成31年4月26日 規則第7号
令和元年7月1日 規則第10号