○江差町建築協定条例

平成9年5月7日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 法第69条の規定により建築協定をすることができる区域は、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため必要と認める区域内で町長が告示して定める区域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町建築協定条例

平成9年5月7日 条例第7号

(平成9年5月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年5月7日 条例第7号