○江差町土地利用計画策定審議会条例
昭和56年6月26日
条例第28号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき町長の諮問に応じ、町の土地利用計画に関し、必要な事項を調査、審議を行い、町長に意見を具申するため、江差町土地利用計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は委員20名以内をもつて組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の推せんする者
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第3条 委員は当該諮問にかかる審議が終了し、その結果を町長に具申したときに解任されるものとする。
(会長および副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は審議会の議を経て町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日より適用する。