○江差町都市計画審議会条例
平成12年3月22日
条例第19号
江差町都市計画審議会条例(昭和25年江差町条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、江差町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査させる必要のあるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させる必要のあるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、学識経験のある者及び江差町議会議員につき、町長が任命する。
2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員又は江差町の住民のうちから、委員を任命することができる。
3 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項に密接な関係のある者のうちから、専門委員は、学識経験のある者又は当該専門の事項に密接な関係のある者のうちから、それぞれ町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 町長は、特別の事由があるときは、任期中であつても、委員を解任することができる。
7 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数の5分の1以上の委員から審議会招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 審議会に事務局を置くことができる。
2 事務局の職員は、町長が任命する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。