○江差町漁村センター条例施行規則

昭和55年4月17日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、江差町漁村センター条例(昭和55年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 江差町漁村センター(以下「漁村センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、時間を延長し、または短縮することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、止むを得ない理由がある場合は、臨時に休館することができる。

(1) 1月1日、2日、3日及び12月30日、31日

(使用承認申請)

第4条 条例第4条の規定により、漁村センターの使用承認を受けようとする者は、江差町漁村センター使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて、使用日の3日前までに、町長に提出し承認を受けなければならない。

(承認事項の変更等)

第5条 前条の規定により使用の承認を受けた者が、使用承認申請書記載事項に変更を生じたときは、改めて町長に使用承認申請書を提出し承認を受けなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は、漁村センターの使用を許可したときは、江差町漁村センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第2項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、漁村センター使用許可申請時に、使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、使用料減免決定通知書(様式第2号)により決定を受けなければならない。

2 町長は必要に応じ、使用料の減免を受けようとするものから資料等の提出を求めることができる。

3 条例第5条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表第1のとおりとする。

(特別設備承認申請)

第8条 条例第7条の規定による承認を受けようとする者は、使用承認申請書に特別設備についての説明図、その他の資料を添えて町長に提出しなければならない。

(町長への委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第25条)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 漁家経営の改善と、水産技術の向上等を図ることを目的に使用するとき。

免除

2 町(行政委員会、町が設置する附属機関等含む)が主催し、または共催する事業で利用するとき。

3 町が官公署または公益法人等とともに公益目的に利用するとき。

4 町内の各種団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

5 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。

6 町内の保育園、幼稚園、小中学校が教育目的のために利用するとき。

7 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

8 満75歳以上が使用するとき。

9 学齢期前の幼児が使用するとき。

10 町(行政委員会含む)が後援、協力、協賛するとき。

5割減額

11 町内の保育園、幼稚園、小中学校以外の学校が教育目的で使用するとき。

12 公共的団体、登録団体が団体本来の活動目的で使用するとき。

13 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

14 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。)

15 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

16 障害者(介助者1名含む)が使用するとき。

17 満75歳以上の者が使用するとき。(第7号に該当する場合を除く。)

18 小・中学生が使用するとき。

19 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除または5割減額

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江差町漁村センター条例施行規則

昭和55年4月17日 規則第6号

(平成31年4月26日施行)