○江差町水産物荷捌施設設置条例

平成9年9月26日

条例第13号

(設置)

第1条 江差町における漁業者の所得の向上と生産意欲の高揚を図り、もつて水産業の振興に資するため江差町水産物荷捌施設(以下「荷捌施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 荷捌施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 水産物荷捌上屋

位置 江差町字姥神町江差港船潤-4.5m岸壁

(使用の承認)

第3条 荷捌施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、荷捌施設の管理上必要があるときは、その承認について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用等の禁止)

第6条 使用者は、使用する権利を転貸し、又は譲渡してはならない。

(承認の取消し等)

第7条 第3条の規定により使用の承認を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、町長はその使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても町は賠償の責を負わない。ただし、第3号に該当するときはこの限りでない。

(1) 使用者が承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長が荷捌施設の管理上必要と認めたとき。

(賠償)

第8条 使用者が当該施設又は付属施設を損傷、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

使用期間

単位

使用料

15日まで

1平方メートル 1日当たり

1円

15日を超えたとき

2円

備考

1 本表により積算された合計額に100分の110を乗じて得た額とし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

江差町水産物荷捌施設設置条例

平成9年9月26日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成9年9月26日 条例第13号
平成11年3月24日 条例第4号
平成18年9月22日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第3号