○江差町水産物荷捌施設設置条例
平成9年9月26日
条例第13号
(設置)
第1条 江差町における漁業者の所得の向上と生産意欲の高揚を図り、もつて水産業の振興に資するため江差町水産物荷捌施設(以下「荷捌施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 荷捌施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 水産物荷捌上屋
位置 江差町字姥神町江差港船潤-4.5m岸壁
(使用の承認)
第3条 荷捌施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、荷捌施設の管理上必要があるときは、その承認について条件を付することができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸使用等の禁止)
第6条 使用者は、使用する権利を転貸し、又は譲渡してはならない。
(1) 使用者が承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他町長が荷捌施設の管理上必要と認めたとき。
(賠償)
第8条 使用者が当該施設又は付属施設を損傷、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
使用期間 | 単位 | 使用料 |
15日まで | 1平方メートル 1日当たり | 1円 |
15日を超えたとき | 2円 |
備考
1 本表により積算された合計額に100分の110を乗じて得た額とし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。