○江差町船揚場施設管理規則

平成2年12月26日

規則第15号

(設置)

第1条 地域沿岸漁業地区における生産基盤を整備し、漁業の生産性の向上を図るため、江差町船揚場施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 江差町五厘沢船揚場

位置 檜山郡江差町字五厘沢町110・111番地

(2) 名称 江差町田沢船揚場

位置 檜山郡江差町字田沢町20・22・23・206―3・207番地

(使用の承認)

第3条 施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

(使用の申請)

第4条 前条第1項の規定により、施設の使用承認を受けようとする者はあらかじめ使用承認申請書(別紙第1)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 町長は使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは中止を求めることができる。

(1) この規則に違反し、又は町長の指示に従わなかつたとき。

(2) 施設の秩序を乱したとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、町は賠償の責を負わない。

(目的外使用の制限)

第6条 使用者は、承認を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用者の順守事項)

第7条 使用者は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 指定の場所を使用すること。

(2) 他の使用者に迷惑をかけてはならないこと。

(3) その他、町長において特に定めたこと。

(管理の委託)

第8条 町長は、施設の全部又は一部の管理及び運営について、他の公共的団体に委託することができる。

(現状回復)

第9条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は第4条第1項の使用の取消し及び使用の中止を命ぜられたときは、当該施設を現状に回復して返還しなければならない。

(賠償)

第10条 使用者は、当該施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(町長への委任)

第11条 この規則に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

別紙第1 略

江差町船揚場施設管理規則

平成2年12月26日 規則第15号

(平成2年12月26日施行)