○江差町水産業振興資金貸付規程

昭和56年9月30日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、水産業不振にともなう江差漁業協同組合(以下「組合」という。)の経営悪化に対応し、経営資金の円滑化をとおして水産業の振興と漁家経済の安定に資するため必要な資金の貸付を行うことを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 資金は、組合に対し、水産業の不振対策にともなう経営資金として予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(貸付の条件)

第3条 資金貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率は、年10.05パーセント以内とする。

(2) 償還期限は、6ケ月以内とする。ただし、年度をこえることができない。

(貸付の申請)

第4条 組合は、資金の貸付を受けようとするときは、申請書(別記第1号様式)に償還計画書(別記第2号様式)及びその他参考資料を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付を行なうかどうかを決定しその旨を組合に通知するものとする。

2 町長は、前項の規程により、貸付の決定をするときは、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(貸付金の交付)

第6条 組合は、前条第1項の規定により貸付の決定を受け、貸付金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 組合は、貸付金の交付を受けたときは、借用証書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(違約金)

第7条 組合が、貸付金の償還期日までに貸付金及びその利息を支払わなかつたときは、町長は、償還期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額につき、年14.6パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第8号)

(施行期日等)

1 この規定は、公布の日から施行する。

2 昭和62年12月時の貸付に限り第3条第1項第1号中「年10.05パーセント以内」とあるを「無利子」と読み替えるものとする。

(昭和63年訓令第2号)

1 この規定は公布の日から施行する。

2 昭和63年5月時の貸付に限り第3条第1項各号中「年10.05パーセント以内」とあるを「無利子」と「6カ月以内」とあるを「7カ月以内」と読み替えるものとする。

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江差町水産業振興資金貸付規程

昭和56年9月30日 規程第5号

(昭和63年5月25日施行)