○江差町産業振興資金貸付規則
昭和49年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本町における振興対策事業を推進するため漁業協同組合に対し振興資金を貸し付けることによつて、産業の振興を促進し、漁家経済の安定向上を図る。
(貸付の対象)
第2条 資金は振興対策事業を行なう漁業協同組合に対し、予算の範囲内で貸し付けるものとする。
(貸付の条件)
第3条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付の利率は年6.0パーセント以内
(2) 償還期間は7年以内(据置期間2年以内を含む。)
(3) 償還方法は元利均等年賦償還による。
(貸付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付を行なうかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付の決定をするときは、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 事業執行状況調(別記第4号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による請求があつたときは、町長は事業の進ちよく状況等を勘案して貸付金を交付するものとする。
(事業計画の変更)
第7条 借受者は、貸付金の貸付の決定を受けた事業(以下「貸付対象事業」という。)の実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業実施計画変更書を町長に提出しなければならない。ただし、当該変更が事業量又は事業費の10パーセント未満の増減(貸付決定額が貸付対象額をこえる場合を除く。)であるときは、この限りでない。
2 町長は、借受者の事業実施計画の変更に伴い貸付対象額が変動することにより貸付金の額を変更する必要が生ずることとなつたときは、当該貸付金の額を変更することができる。
(事業完了報告)
第8条 借受者は、貸付対象事業が完了したときは、すみやかに、別記第7号様式の事業完了報告書により町長に報告しなければならない。
(繰上償還)
第9条 借受者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、償還期限前であつても、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金又はその利息の償還を怠つたとき。
(3) その他不正な行為があつたとき。
2 町長は、第7条第2項の規定により貸付金の全部又は一部について減額変更の決定をしたときは、借受人に対し、直ちに当該貸付金の繰上償還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、借受者から報告を求め、又は職員をして関係書類その他について調査をさせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








