○江差町産業振興資金貸付規則

昭和49年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町における振興対策事業を推進するため漁業協同組合に対し振興資金を貸し付けることによつて、産業の振興を促進し、漁家経済の安定向上を図る。

(貸付の対象)

第2条 資金は振興対策事業を行なう漁業協同組合に対し、予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(貸付の条件)

第3条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率は年6.0パーセント以内

(2) 償還期間は7年以内(据置期間2年以内を含む。)

(3) 償還方法は元利均等年賦償還による。

(貸付の申請)

第4条 資金の貸付を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書に事業実施計画書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付を行なうかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付の決定をするときは、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(貸付金の交付)

第6条 前条第1項の規定により貸付の決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)が、貸付金の交付を受けようとするときは、別記第3号様式の請求書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 事業執行状況調(別記第4号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による請求があつたときは、町長は事業の進ちよく状況等を勘案して貸付金を交付するものとする。

3 借受者は、貸付金の交付を受けたときは、別記第5号様式の借用証及び別記第6号様式の償還年次表を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 借受者は、貸付金の貸付の決定を受けた事業(以下「貸付対象事業」という。)の実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業実施計画変更書を町長に提出しなければならない。ただし、当該変更が事業量又は事業費の10パーセント未満の増減(貸付決定額が貸付対象額をこえる場合を除く。)であるときは、この限りでない。

2 町長は、借受者の事業実施計画の変更に伴い貸付対象額が変動することにより貸付金の額を変更する必要が生ずることとなつたときは、当該貸付金の額を変更することができる。

(事業完了報告)

第8条 借受者は、貸付対象事業が完了したときは、すみやかに、別記第7号様式の事業完了報告書により町長に報告しなければならない。

(繰上償還)

第9条 借受者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、償還期限前であつても、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金又はその利息の償還を怠つたとき。

(3) その他不正な行為があつたとき。

2 町長は、第7条第2項の規定により貸付金の全部又は一部について減額変更の決定をしたときは、借受人に対し、直ちに当該貸付金の繰上償還を命ずるものとする。

3 前2項に定めある場合を除き、借受者が、貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、あらかじめ、別記第8号様式の繰上償還通知書に繰上償還後の償還年次表を添えて町長に提出するものとする。

(違約金)

第10条 借受者が、貸付金の償還期日又は支払期日までに貸付金及びその利息を支払わず、又は前条第1項(第1号及び第3号を除く。)若しくは同条第2項の規定により繰上償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは、町長は、借受者に対し、償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。

2 町長は、借受者が前条第1項第1号又は第3号に該当することを理由として同項の規定により繰上償還を請求するときは、貸付金の貸付の日の翌日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(報告及び調査)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、借受者から報告を求め、又は職員をして関係書類その他について調査をさせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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江差町産業振興資金貸付規則

昭和49年4月1日 規則第1号

(昭和49年4月1日施行)