○江差町漁業近代化資金利子補給条例
昭和45年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 江差町は、漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等 法第2条第1項第1号から第6号までに掲げる者で、町内に住所を有する者をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる融資機関をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項及び漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)第2条に掲げるものをいう。
(利子補給率)
第3条 第1条の利子補給率は、漁業近代化資金貸付利率から北海道漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年北海道規則第93号)第2条第2項に定める北海道の利子補給率を控除した利率とし、年5厘を上限とする。
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付け利率は、法第2条第3項第4号の規定により農林水産大臣が定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。
(利子補給金の請求)
第8条 第5条の契約をした金融機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行なつた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度貸し付けの漁業近代化資金から適用する。
2 江差町沿岸漁家経済振興促進助成条例(昭和33年江差町条例第11号)は廃止する。ただし、この条例の施行前に江差町沿岸漁家経済振興促進助成条例に基づき助成を受けた者に係る助成措置については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年度貸し付の漁業近代化資金から適用する。
附則(令和7年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。