○江差町漁業施設整備事業補助規則
昭和39年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 漁業施設の整備を促進し操業の安全と水産業の振興を図るため、漁業施設整備事業に対しこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 補助金は、次の各号に掲げる事業を行う場合において、当該整備事業に要する経費に対して交付する。
(1) 漁業用の無線機の設置
(2) 魚群探知機又は方向探知機の設置
(3) その他合理的な漁業経営に必要な施設の設置
(補助率)
第3条 補助率は、漁業施設整備事業に要する経費の3分の1以内とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の補助金交付申請書を所属漁業協同組合を経て町長に提出しなければならない。
2 前項の書類のほか、町長は、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該施設整備事業の目的及び内容等を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行い又は補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、申請に係る事項につき修正を加え又は必要な条件を附することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該漁業協同組合を経て申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、漁業施設整備事業の完了後において検定の上交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。
様式 略